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労働者の募集・採用に当たって、年齢制限を設けることはできません。
求人票は年齢不問としながらも、年齢を理由に応募を断ったり、書類選考や面接で年齢を理由に採否を決めることは法の規定に反します。
形式的的に求人票を「年齢不問」とすればいよいということではなく、応募者を年齢で判断しないことが必要です。
本人の希望と関係なく、一定年齢以上はパートタイムにするなど、応募者の年齢を理由に雇用形態、職種などの求人条件の変更を行うことはできません。
雇用形態、職種などの求人条件ごとに別の求人票とすることが必要です。この際、それぞれの求人票について、例外事由に該当する場合を除き、年齢制限を設けることはできません。
年齢制限禁止の目的
1.年齢制限禁止の義務化は、個々の能力、適性を判断して募集・採用をすることで、一人ひとりが均等な働く機会が与えられるようにすることを目的にしています。
2.少子高齢化のなかで、個々の人が年齢にない関係なく、その能力や適性に応じて活躍の場が設けられることが必要です。
年齢制限禁止のポイント(労働者の募集・採用)
1.労働者の募集・採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。
【以下、すべて年齢制限はNGです!】
2.例えば、年齢制限を設けて募集・採用を考えているケース
①ハードな重労働=高齢者には無理で、40歳以下で募集します。
【解決案】長距離トラック運転者(年齢不問)=長距離を運転して、札幌から大阪までを定期的に往復、資材(50KG程度)を上げ下ろしする業務であるため、この業務を継続してために持久力と筋力が必要です。
②若者向けの洋服の販売スタッフ=30歳以下で募集。
【解決案】主に20代をターゲットにした婦人服の接客販売(年齢不問)。
③社長が40歳、その他のスタッフも皆30代以下(中高年齢者は浮いてしまうので30代以下しかとれない)
【解決案】業務内容と必要な能力を明示する。
④PC操作や夜間業務もたくさん=スキルや体力面で、高齢者は不安なので若い人を募集。
【解決案】仕事の内容や分担を見直すことで広がる優秀な人材を確保する、業務内容と必要な能力を明示する。
例外として年齢制限が認められる場合。
(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)
労働者の募集および採用の際には、原則として、年齢を不問としなければなりませんが、例外的に年齢制限を行うことが認められる場合があります。
この時、上限(65歳未満の者に限る)を定める場合には、求職者、職業紹介事業者などに対して、その理由や書面により提示することが義務付けられています。
1.定年年齢を上限とし、その上限年齢未満の労働者の期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合。
①「認められる事例」定年が60歳の会社が、60歳未満の人を募集
②「認められない事例」期間の定めのある(有期)労働契約である場合 60歳未満の人を募集(契約期間1年、更新あり)
③「認められない事例」求人票における上限年齢と実際の定年年齢が一致しない場合。
× 60歳未満の人を募集(定年が60歳)
④下限年齢を付している場合。
× 40歳以上60歳未満の人を募集(定年が60歳)⇒下限年齢を記載することはできません。
⑤業務の習熟に一定期間が必要であることを理由に、上限年齢を下げている場合。
× ○○業務の習熟に2年間必要なため、58歳以下の人を募集(定年が60歳) 一律に年齢で制限する必要がないため、認められせん労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合
3.労働基準法その他の法令の規定により、年齢制限が設けられている場合
①18歳以上の人を募集(労働基準法第62条の危険有害業務)
②18歳以上の人を募集(警備業法第14条の警備業務)
4.長期勤続によるキヤリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
【認められる事例】
(注)ここでいう「若年者等」とは、基本的には、35歳未満の若年者を想定していますが、必ずしも35歳未満に限られるものではありません。ただし、定年を定めている場合、勤続可能期間が極端に短くなるような上限年齢を設定して募集・採用することは認められません。(おおむね45歳未満を目安としください)
①対象者の職業経験について不問とすること。
③35歳未満の人を募集(高卒以上・職務経験不問)
②新卒者以外の者について、新卒者と同等の処遇にすること。
④45歳以上の人を募集(要普通自動車免許)(実務経験を有する資格でなければ、必要な免許資格を定めることも可能です。
⑤〇〇年〇月大学卒業見込みの人を募集。
【認められない事例】
①期間の定めのある(=有期)労働契約である場合。
×30歳未満の人を募集(契約期間1年、更新あり) 実態として、有期労働契約を更新し続ける場合であっても、個々の契約は期間の定めのある労働契約であるため、このような記載は認められません。 さらに、「長期勤続によるキヤリア形成を図る観点から雇用している」は認めランキングれません。
②職務経験を付している場合。
×おおむね40歳未満の人を募集(プランナー1級保持者)
③下限年齢を付している場合。
×18歳以上35歳未満の人を募集
労働者の雇用には、様々な制限があります、募集・採用に当たって年齢にこだわらないことに気を付けてください。
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