1.書面での契約が必要な場合=法律により文書の交付が義務付けられたり効果が異なる場合があります。
(1)贈与契約=書面で契約しなければ、後で撤回できます。
(2)保証契約=書面で契約しなければ無効になります。
(3)定期借地契約、定期建物賃貸借契約=書面で契約しなければ、契約終了が非常に難しくなります。
(4)下請法適用の下請契約=契約は有効ですが、書面を交付しないと指導・罰則を受けます。
(5)建設工事の工事請負契約=契約は有効ですが、両者で書面を取交さないと指導・罰則を受けます。
(6)産業廃棄物収集運搬契約、産業廃棄物処分契約=契約は有効ですが、両者で書面を取交さないと指導・罰則を受けます。
2.契約交渉段階に応じた責任
(1)契約が不成立になる要因やリスクがある場合、相手にその旨明らかにすること。
(2)契約交渉段階で書面による確認をおこなう場合、契約不成立時に損害責任が生じないことを明確にすること。
3.契約締結の効果
(1)受注者A社⇒注文者B社:製品を製作し10日後に納入し、代金は30日後に支払う契約締結。
(2)10日後に製品を納入できない場合、
①A社が、A社に責任でないことを証明できない場合。
②B社は契約を解除することができます。
③B社は、A社に損害賠償を請求することができます。
⇒職務不履行責任
(3)製品に瑕疵があると、
①B社は、契約を解除することができます。
②B社は、A社に補償を請求することができます。
③B社は、A社に損害賠償を請求することができます。
⇒瑕疵担保責任、債務不履行責任
4.瑕疵責任追及の権利行使の要件
(1)売買契約の場合(①と②両方を満たさなければならない)
①直ちに発見できる瑕疵⇒引き渡し後遅滞なく。
・直ちに発見できない瑕疵⇒引き渡し後6カ月以内に瑕疵があったことを通知しなければならない。
(2)売買契約の場合
①原則、物の引き渡しから1年以内。
②土地の工作物は、引き渡しから5年以内。(石造、レンガ造等は10年以内)
契約の基礎で、第3回目です。
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