トラック運送業「物流塾」、「道路運送車両法」の「2-8保安基準の原則」について学びましょう。

・自動車の保安基準は、自動車の運行の用に供する場合には、その自動車の構造や装置が保安基準に適合しなければなりません。

1.保安基準の原則

・自動車の構造・装置に関する保安上または公害防止その他の環境保全上の技術基準(保安基準)は、道路運送車両の構造・装置が「①運行に十分堪え」「②操縦その他使用のための作業に安全である」「③通行人その他の危害を与えないことを確保するものでなければならず」「④これにより製作者または使用者に対し、自動車の製作または使用について不当な制限を課することとなるものであってはなりません」

                  

練習問題(〇×問題)

①自動車の構造および装置等に関する整備上または公害防止その他の環境保全上の技術基準を保安基準という。

答え  ×  保安基準とは、自動車の構造および装置等に関する保安上または公害防止その他の環境保全上の技術基準をいいます。

保安基準の原則について、穴埋め問題対策として、「①保安上 ②運行 ③安全 ④危害 ⑤確保 ⑥不当」を覚えましょう。

トラック運送業「物流塾」では、無料相談(何回でも可能)を受け付けています。   携帯:090-8572-1521   メール:kaba.takumi@rouge.plala.or.jpまで。   すぐ解決できる問題はメールで回答、少し込み入った問題は一緒に考えましょう。

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