トラック運送業「物流塾」、運行管理者貨物テスト対策として、「道路運送車両法」のうち、2-7自動車の整備です。

・自動車運送事業者は、運行管理者だけでなく整備管理者も選任しなければなりません。

・整備不良や不正改造が認められると整備命令が発せられることがあります。

1.整備管理者の権限等

①日常点検の実施方法を定めること。

②日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

③定期点検を実施すること。

④日常点検・定期点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

⑤日常点検・定期点検の結果、必要な整備を実施すること。

⑥定期点検の実施計画を定めること。

⑦日常点検・定期点検に基づく整備の実施計画を定めること。

⑧点検整備記録簿その他の点検・整備の実施計画を定めること。

⑨自動車車庫を管理すること。

⑩①~⑨に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導・監督すること。

練習問題(〇×問題)

①日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、整備管理者の助言の内容を踏まえ、運行管理者が行わなければならない。

答え  ×  可否の決定は整備管理者が行います。

②地方運輸局長は、自動車の使用者が不正改造に対する整備命令に従わないときは、6カ月以内の期間を定めて、自動車の使用を停止することができる。

答え  〇  使用停止期間の満了までに、その自動車が保安基準に適合するに至らないときは、その自動車を運行の用に供してはなりません。

運行管理者テストでも、稀に整備管理者に関する事項が出題されます。「整備管理者の業務=運行管理者の業務ではない」と覚え違いを確認してください。

トラック運送業「物流塾」では、無料相談(何回でも可能)を受けつけています。   携帯:090-8572-1521  くば   メール:kuba.takumi@rouge.plala.or.jp まで

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