トラック運送業「物流塾」では、運行管理者貨物の「道路運送車両法」のうち、「2-9自動車の保安基準①」について学びましょう。

・自動車の保安基準の分野が必ず出題されますので、必ず覚えましょう。

1.自動車の長さ・幅・高さ

・自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ12ⅿ、幅2.5ⅿ、高さ3.8ⅿを越えてはなりません。

2.速度抑制装置

・車両総重量8トン以上又は最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が90㎞/hを越えて走行しないように燃料の供給を調整し、かつ、自動車の速度の制御を円滑に行なうことができるものとして、告示で定める基準に適合する速度抑制装置を備えなければなりません。

3.窓ガラス

・窓ガラスんのひずみ、可視光線の透過率等:自動車の前面ガラス、側面ガラスは、運転者の視野を防げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率に関し告示で定める基準に適合するものでなければなりません。

・窓ガラスの装着物等:自動車の前面ガラス・側面ガラスには、「窓ガラスの装着物①から⑧」以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、または刻印されていてはなりません。   窓ガラスの装着物:①整備命令標章 ②臨時検査合格標章 等

練習問題(〇×問題)

①自動車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ12ⅿ、幅2.5ⅿ、高さ3.8ⅿを超えてはならない。

答え  〇 自動車の大きさに関する最大値です。

②貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のものの原動機には、自動車が100㎞/hを超えて走行しないような性能を有する速度抑制装置を備えななければならない。

答え  ×  自動車が90㎞/hを超えて走行しないような性能を有する速度抑制装置を備えなければならない。

速度抑制装置の性能は90㎞/hを超えないや窓ガラスにおける可視光線の透過率70%以上は、必ず覚えましょう。

トラック運送業「物流塾」では、無料相談(何回でも可能)を受け付けています。   携帯:090-8572-1521 くば  メール:kuba.takumi@rouge.plala.or.jpまで    問題はすぐ解決できることはワンポイントアドバイスで。  難しい問題は一緒に考えて解決しましょう。

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