1、申し込みに対し放置したケース
・A社はB社に毎月東京から大阪へ商品を6万円で運送依頼していました。
・A社は10日後同じ商品運送を依頼しました。
・B社は何の連絡もせず、輸送日の前日に依頼を断ることができるでしょうか?
「結論」輸送は断れません。
「許否通知義務」があります。
①会社が平常取引する者から
②営業範囲に属する契約の申込みを受けた時
⇓
遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発する義務があります。
⇓
これを怠ると、会社はその契約を承諾したものとみなされ契約が成立します。
「留意事項」=契約の申込みがあった場合、必ず諾否を回答する必要があります。
2.口頭での約束
・急ぎのため電話で依頼しましたが、上司の了解が得られませんでした。この場合依頼内容を破棄することはできるでしょうか?
・契約は、口頭の合意で成立するので、契約は成立しています、撤回すると契約違反になります。
・撤回した場合、相手は損害賠償を請求することができます。
3.契約書の必要性
・それではなぜ契約書・注文書・請書を作成するのでしょうか?
・言った、言わないの争いを防止するため。
・争いになった場合に契約内容を証明するため。
4.印紙代を節約するため、契約書を一部作成、原紙を先方が保管、コピーを当社が保管した場合、問題はありますか?
・コピーは偽造し易いため、先方と契約内容につき争いになった場合、コピーの方が信用されにくく点で不利になります。
2回目の契約でのポイントです、参考にして契約でもめないようにしたいものです。
コメント