トラック運送業が必要とする、「契約の基礎」について勉強しましょう。(NO-2)

1、申し込みに対し放置したケース

・A社はB社に毎月東京から大阪へ商品を6万円で運送依頼していました。

・A社は10日後同じ商品運送を依頼しました。

・B社は何の連絡もせず、輸送日の前日に依頼を断ることができるでしょうか?

「結論」輸送は断れません。

「許否通知義務」があります。

①会社が平常取引する者から

②営業範囲に属する契約の申込みを受けた時

      ⇓

遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発する義務があります。

      ⇓

これを怠ると、会社はその契約を承諾したものとみなされ契約が成立します。

「留意事項」=契約の申込みがあった場合、必ず諾否を回答する必要があります。

2.口頭での約束

・急ぎのため電話で依頼しましたが、上司の了解が得られませんでした。この場合依頼内容を破棄することはできるでしょうか?

・契約は、口頭の合意で成立するので、契約は成立しています、撤回すると契約違反になります。

・撤回した場合、相手は損害賠償を請求することができます。

3.契約書の必要性

・それではなぜ契約書・注文書・請書を作成するのでしょうか?

・言った、言わないの争いを防止するため。

・争いになった場合に契約内容を証明するため。

4.印紙代を節約するため、契約書を一部作成、原紙を先方が保管、コピーを当社が保管した場合、問題はありますか?

・コピーは偽造し易いため、先方と契約内容につき争いになった場合、コピーの方が信用されにくく点で不利になります。

2回目の契約でのポイントです、参考にして契約でもめないようにしたいものです。

トラック運送業「物流塾」では、無料相談(何回でも可能)をしています。 携帯:090-8572-1521 くば   メール:kuba.takumi@rouge.plala.or.jpまでご連絡ください。

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