目次
重要問題は、「点呼」「運行管理者の業務」「事故報告」は毎回形を変えて出題されます。
過去の「点呼」に関する問題を集めてみました、答えは「いずれも誤り」で、同じようなパターンの型がありますので覚えてください。
問題―5:運行管理者の業務を補助させるために選任され補助者に対し、点呼の一部を行わせる場合にあっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも2分の1以上でなければならない。
答え: ×
解説:運行管理者の業務を補助させるために選任され補助者に対し、点呼の一部を行わせる場合にあっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。
問題ー6:次の問題は各点呼の際に、報告を求め、及び確認を行わなければならない事項として下記から選びなさい。
1.乗務前点呼
①酒気帯びの有無
②「 A 」
③道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
2.乗務後点検
①乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
②「 B 」
③酒気帯びの有無
3.中間点呼
①「 C 」
③疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
1.道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
2.乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
3.貨物の積載状況
4.疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
5.酒気帯びの有無
6.他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告
答えと解説: A=4、B=6,C=5
乗務前の点呼は、「酒気帯びの確認」「疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無」「道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認」
2.乗務後点検は、「事業用自動車、道路及び運行の状況」「酒気帯びの確認」「他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告」
中間点呼は、「酒気帯びの有無」「疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無」です。
問題ー7:乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。
答えと解説:乗務終了前の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。
問題ー8:運転者が所属する営業所において、アルコール検知器により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば。当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用し確認することができる。
答えと解説:運転者が所属する営業所において、アルコール検知器により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない、そもそもアルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。アルコール検知器が使用できないことが規定に反している。
問題―9:乗務前の点呼は、対面により行い、①酒気帯びに有無 ②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることが出来ない恐れの有無、③道路運送車両法の規定による定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
答えと解説:乗務前の点呼は、対面により行い、①酒気帯びに有無 ②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることが出来ない恐れの有無、③道路運送車両法の規定による日常点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
解説ー2:定期点検ではなく、日常点検です。
問題ー10:乗務終了後の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、当該運転者からの報告と目視による確認で酒気を帯びていないと判断できる場合は、アルコール検知器を用いての確認を実施する必要はない。
答えと解説:乗務終了後の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、必ずアルコール検知器を用いての確認を実施する。
点呼の問題は必ずと言っていいほど出ます、パターンは決まっていますので、全部覚えてください。
コメント