トラック運送業に必要な「運行管理者試験【貨物】」貨物自動車運送事業法関係は30問中、8問出題されています。その中で運行管理者の「点呼」についてまとめました。

目次

重要問題は、「点呼」「運行管理者の業務」「事故報告」は毎回、形を変えて出題されます。

過去の「点呼」に関する問題を集めてみました。答えは「いずれも誤り」で、同じようなパターンの型がありますので覚えてください。

問題1:運行管理者の業務を補助させるために選任され補助者に対し、点呼の一部を行わせる場合にあっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも2分の1以上でなければならない。

1の答え:   ×

誤りです。
運行管理者の業務を補助させるために選任され補助者に対し、点呼の一部を行わせる場合にあっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。

 1.乗務前点呼

酒気帯びの有無

②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

③道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認

 2.中間点呼

酒気帯びの有無

②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

(・並びに安全を確保するために必要な指示)

 3.乗務後点検

①乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況

②他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告

酒気帯びの有無

問題2:乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行わなければならない。

2の答え:   ×

誤りです。
日常点検は乗務開始前に行い、結果について報告・確認を行います。

問題3:運転者が所属する営業所において、アルコール検知器により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、当該営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならないが、当該アルコール検知器が故障等により使用できない場合は、当該アルコール検知器と同等の性能を有したものであれば、当該営業所に備えられたものでなくてもこれを使用して確認することができる。

3の答え:   ×

誤りです。
アルコール検知は営業所に備えられているものを使用します。故障等で使用ができない場合は当該営業所に備え付けられているもので代用などは可能です。 また、アルコール検知器は動作確認を毎日行い、常時有効に使用ができる状態を維持する必要があります。 

問題4:乗務前の点呼は、対面により行い、①酒気帯びに有無 ②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、
③道路運送車両法の規定による定期点検の実施について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

4の答え:   ×

誤りです。
③の、道路運送車両法の規定による定期点検ではなく、日常点検が正解です

問題5:乗務終了後の点呼における運転者の酒気帯びの有無については、当該運転者からの報告と目視による確認で酒気を帯びていないと判断できる場合は、アルコール検知器を用いての確認を実施する必要はない。

5の答え:   ×

誤りです。
酒気帯びの有無についてはアルコール検知器を用いて確認をすることが必要。

点呼の問題は必ずと言っていいほど出題されます。パターンは決まっています。乗務前、中間、乗務後の点呼の内容について把握しておきましょう。

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