トラック運送業に必要な「運行管理者」テスト対策として、過去問を中心に「貨物自動運送事業法」『事業用自動車の運転者に対する点呼」について考えましょう。

貨物自動車運送事業法は、30問中「8問」で、26%を占めています。

目次

問題:貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼のついての法令等の定めに関する次の記述のうち、「正しいものすべて」選びなさい。

問題ー1:乗務前の点呼は、対面により行い、①酒気帯びの有無 ②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無、 ③道路運送車両法の規定による点呼の実施又はその確認について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

答え:    〇

解説:安全規則第7条により正しい。

問題ー2:乗務後の点呼は、対面により行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては、交替した運転者に対して行った法令の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。

答え:    〇

解説:安全規則第7条により正しい。

問題ー3:同一事業者内の全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定している安全性優良事業所(Gマーク営業所)間でIT点呼を実施した場合、点呼簿に記録する内容を、IT点呼を受ける運転者が所属する営業所で記録、保存すれば、IT点呼を行う営業所で記録、保存することは要しない。

答え:    ×

解説:IT点呼実施営業所及び被IT点呼実施営業所の送付で記録し、双方が保存することとされています。 *IT点呼を行う営業所でも記録を保存することが普通ではないでしょうか。

問題ー4:貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項(点呼等)に規定する「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所又は営業所の車庫に設置されているアルコール検知器をいい、携帯型アルコール検知器はこれにあたらない。

答え:    ×

解説:安全規則第7条第4項から「携帯型アルコール検知器」含まれる。携帯型アルコール検知器だけが例外とは考えにくいです。携帯型もアルコール検知器として認められています。電話点呼等で使用します。

問題文を読むと一般論で「正しい」「誤り」の判断も必要なのではと思います。長い問題や難解な法律用語があるとそれだけで惑わされ混乱しますが、一般論で考える視点、そこをポイントとすることも大事です。

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