トラック運送業に必要な「運行管理者」テスト対策として、過去問を中心に「貨物自動車運送事業法」の、「自動車事故報告規則」について学びます。

「貨物自動車運送事業法」は、30問中「8問」で、26%を占めています。

目次

問題:次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づき国土交通大臣への【報告を要するものを2つ】選びなさい。

問題ー1:事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した。その衝撃により積載されていた消防法第2条第7項に規定する危険物である灯油の一部が道路に漏えいした。

答え:   報告を要する。
危険物を漏えいした事故は国土交通大臣への報告が必要。

解説:理屈無しで覚える。

問題ー2:事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付自転車が転倒した。この事故で、当該原動機付自転者の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する傷害を生じさせた。

答え:   報告を要しない(事故報告は必要ありません)
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のものは報告が必要。

問題―3:事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、先頭を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該自動車を含む後続の自動車が止まりきれずに次々と衝突する事故となり、8台の自動車が衝突したが負傷者は生じなかった。

答え:   報告を要しない(事故報告は必要ありません)                    ①10台以上の自動車の衝突又は接触を生じた
②10人以上の負傷者を生じた。 
<①と②の事故ケースでは報告が必要>

問題ー4:高速自動車国道を走行中の事業用けん引自動車のけん引装置が故障し、事業用被けん引自動車と当該けん引自動車が分離した。

答え:    報告を要する。

解説:被けん引自動車の分離を生じた事故は国土交通大臣への報告を要する。

①危険物を漏えいした事故 
②医師の治療を要する期間が30日以上
③10台以上の自動車の衝突
④10人以上の負傷者
⑤被けん引自動車の分離
国土交通大臣への報告が必要。 *覚えましょう

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