トラック運送業に必要な「運行管理者」テスト対策として、過去問を中心に「貨物自動車運送事業法」関連を集めました。

目次

「貨物自動車運送事業法」は、30問中「8問」で、26%を占めています。「貨物自動車運送事業法」でまず合格を期すため、「令和2年度(2020年)から順次過去問を掲載します。

問題は同じような内容の繰り返しであり、あるパターンを覚えれば合格します。

「令和2年度問題」(2020年)CBT「Computer Based Testing(コンピュータ ベースド テスティング)」の略称で、コンピュータを使った試験方式より

問題:貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、「正しいものを2つ」選びなさい。

問題ー1:貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業、特定自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。

答え:    〇

解説:貨運法第2条第1項により正しい。「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の3つから成り立っています。

問題ー2:一般貨物自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業をいう。

答え:    ×

解説:一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。他人の需要であって、特定の者の需要ではありません。

問題ー3:貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。

答え:    〇

解説:貨運法第2条第4項により正しい。他人の需要に応じて、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。

問題ー4:特別積合わせ貨物運送とは、特定の者の需要に応じて有償で自動車を使用し、営業所その他の事業場において、限定された貨物の集貨を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配送に必要な仕分けを行うものであって、これらの事業場の間における当該積み合わせ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

答え:    ×

解説:「特別積み合わせ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集積された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせで他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分けを行うものであって、これらの事業場の間における当該積み合わせ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

随分長い問題ですが、特別積み合わせとは、「一般貨物自動車運送事業」として行う運送であって、「特定の者の需要」に応じてではありません。そこに注意をして読んでください。「一般貨物」「特定貨物」「貨物軽」これらが区分されています。似ている名前ですが、覚えておくと正答に近づきます。

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