目次
契約の基礎
1.契約とは
(1)法的拘束力のある約束
(2)法的拘束力とは
・裁判所の判決により保護を受けることができる。
・約束の実行を強制できる。
・約束を守らないと損害賠償の支払いを強制できる。
・「例えば」①貨物運送契約 ②貨物寄託 ③通関業務 ④倉庫賃貸
2.契約の効力
(1)契約で取決めをしたことでも、法令の強制法規に違反する内容であればその内容は無効になります。
(2)契約で決めなかったことは、 ①後から話し合って決めて合意する ②合意が出来ない場合、法令や習慣習が適用されます。
(3)優先順位 法令(強行規定)>合意>慣習>法令(任意規定)
法令:その他特別法>商法>習慣習>民法
3.契約の成立
(1)A社⇒B社の見積書・見積仕様書 見積もり金額 10億円
(2)B社は、見積もりを貰っただけでA社と「交渉せずに、注文金額 9億円、他は見積書・見積仕様書のとおりとして、注文書を発行。」
(3)注文金額9億円で契約は成立しているでしょうか?
①結論:契約は成立していません。
・契約は「申し込み」と「承諾」が一致したときに成立します。
・10億円で売ります(申し込み) 10億円で買います(承諾)
(4)変更を加えた承諾
・変更を加えた承諾=新たな申し込みとなります。
(5)申し込みの効力
・承諾期間が経過すると申し込みは効力を失います。
・期間経過後の承諾は、新たな申し込みとなり、契約は成立していないので、申し込みは断ることができます。
・「ポイント」 ①見積書を提出の際は、必ず有効期限を記載する。 ②見積書を受け取った際は、必ず有効期限を確認する。
第一ステップの契約の基礎です。
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