トラック運送業に必要な「貨物運行管理者」テスト問題で、「実務上の知識および能力」のうち、「点呼」「アルコール検知器」「IT点呼」の練習問題を解くことをトライしましょう。

目次

運行管理テスト問題のうち、実務上の知識および能力は7問出題されます。

「点呼」「アルコール検知器」「IT点呼」はいずれかが出題されます。

練習問題ー1:点呼の実施に関する次の記述について、それぞれの適不適を解答しなさい。

1.乗務前の点呼においては、運転者の健康状態や疲労の度合いを把握するだけでなく、疾病等を治療中の運転者については、定期的に通院しているか、医師の処方箋を飲んでいるか等を確認している。

答えと解説:  適  運転者の健康状態を把握するうえで適切な対応です。

2.点呼は、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められてはいるが、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話による点呼を行うことは出来ない。

答えと解説:  適                                 運行上やむを得ない場合とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前又は乗務後の点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合をいい、車庫と営業所が離れている場合は運行上やむを得ない場合には該当しません。

3.運行管理者は、事業者から通行の安全の確保に関する業務を行うために必要な権限を与えられているが、運行管理者の勤務体制上その業務のすべてを運行管理者が適切に行うことは困難である。したがって、点呼については、事業者が選任する運行管理者の補助者にすべてを一任しており、当該補助者は、日々の点呼の実施による運行可否の判断やその記録の保存までを行い、これを運行管理者に報告している。

答えと解説:  不適                                すべてを補助者が行うことは認められていません。少なくとも3分の1以上は運行管理者が行わなければなりません。

4.運転者が営業所を早朝に出庫する場合の乗務前の点呼については、運行管理者が営業所に出勤していないため対面で実施できないことから、運行管理者が営業所に出勤した後電話で実施している。

答えと解説:  不適                                早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合は運行上やむを得ない場合には該当しません。

練習問題―2:複数日にわたり事業用トラックに乗務(2日目、3日目は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことが出来ない乗務である)する運転者の点呼に関する次の記述について、それぞれの適不適を解答しなさい。

1.1日目の運行開始が、所属する営業所と離れた場所にある車庫からとなるので、運行管理者の補助者が車庫に出向き、運転者に対する乗務前の点呼を対面に行った、当該点呼における酒気帯びの有無については、事業用トラックに車載されているアルコール検知器を使用して確認した。

答えと解説:   適                                 点呼は営業所で行うことが原則ですが、必要に応じて運行管理者を車庫に派遣して点呼を行うことも可能です。

2.1日目、運転者は運行中にめまいがあり気分が悪くなったので、道路わきの空き地に一時事業用トラックを停車させ様子をみていたところ、気分がよくなったので運転を再開した、荷主先への到着が指定された時刻より遅くなったものの無事到着することができた。運転者は、運行中のめまいについては疲れによる一過性のものであり、今晩ゆっくり休めば問題はないと考え、宿泊先の乗務後の点検については「特に問題はなかった」と報告した。

答えと解説:   不適                                荷主先への到着が遅れたことは、運行状況に影響が出ているので、乗務後の点呼で報告しなければなりません。

3.2日目の運行にあたり、運転者は、一晩十分に睡眠を取ったため体調がよくなっていると感じ、携帯電話による乗務前の点呼の際に、運行管理者に対して疲労感に問題はないことを車載されているアルコール検知器の測定結果を報告した。運行管理者は、2日目の運送は荷主先での待ち時間が多く、また、走行距離も短いものであったが、運行途中の荷待ち時間の際に携帯電話による乗務途中の点呼(中間点呼)を行い、疲労について報告を求め、問題がないことを確認した。しかし、酒気帯びの有無については、乗務後の点呼において車載されているアルコール検知器を使用せず運転者からの報告に基づく確認を行った。

答えと解説:   不適                               中間点呼の際にも、酒気帯びの有無についてはアルコール検知器による確認をしなければなりません。

4.2日目の中間点呼の実施結果については、特に問題がなかったので、点呼記録表に記載しなかったが、2日目の乗務後の点呼を携帯電話により行い、その結果を点呼記録表に記録した。

答えと解説:   不適                               中間点呼の実施結果も点呼記録表に記録する必要があります。

5.3日目の運行を遠隔地にある他の営業所で終了させ、運転者に対する乗務後の点呼については、当該運転者が所属する営業所の運行管理者が電話で行い、車載されているアルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認した。さらに、他の営業所の運行管理者も、当該運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労等の状況を対面で確認した。

答えと解説:   適                                所属営業所以外の営業所で乗務を終了する場合における乗務後の点呼の実施として適切です。

練習問題―3:点呼の実施に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

1.乗務前の点呼における運転者の酒気帯びの有無について、アルコール検知器が故障により作動しない場合は、運転者の前日の飲酒の有無についての報告と、当該運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等による確認をしなければならない。この確認により、酒気を帯びていないと判断できれば、当該運転者を乗務させてよい。

答えと解説:   不適                               酒気帯びの確認には、必ずアルコール検知器を使用しなければなりません。

2.乗務前の及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対しては、乗務前及び乗務後の点呼の他に、当該乗務途中において少なくとも1回電話等により点呼(中間点呼)を行うこととされている。この点呼においては、乗務する事業用自動車の日常点検についての報告を求めなくてよい。

答えと解説:   適                                日常点検の実施について、乗務前の点呼の際に行います。なお、中間点呼の際に確認及び報告が必要なのは、①酒気帯びの有無 ②疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無です。

3.乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道路交通法で定める呼気1ℓ当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためである。

答えと解説:   不適                               アルコール検知器の酒気帯びの有無は、アルコールが検知されるか否かです。

4.荷主から依頼のあった運送が、深夜の時間帯い長距離走行となることから、運行管理者は、当該運送については交替運転者を同乗させることとした。出庫時から運転を開始する運転者及び同乗する交替運転者それぞれに対する乗務前の点呼については、所属する営業所において対面により行った。さらに、交替運転者に対しては、あらかじめ運転を交替する地点として指示した地点において、運転を開始する前にテレビ機能付き携帯電話及び車載されているアルコール検知器を使用して、健康診断、酒気帯びの有無等の報告、確認を行った。

答えと解説:   適                             出庫時から運転を開始する運転者及び同乗する交替運転者に対する点呼の実施方法として適切です。

練習問題ー5:点呼の実施に関する次の記述について、それぞれの適不適を解答しなさい。

1.運行管理者は、乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横にマークを付与するなどして、これを点呼において活用している。

答えと解説:  適   運転者の健康状態を把握するための方法として適切です。

2.定期健康診断の結果、すべて異常なしとされた運転者については、健康管理が適切に行われ健康に問題がないと判断されるとこと、また、健康に問題があるときは、事前に運行管理者に申し出るように指導していることから、乗務前の点呼における疾病、疲労等により安全な運転をすることができないおそれがあるか否かの確認は、本人から体調不良等の報告がなければ行わないこととしている。

答えと解説:   不適                               乗務前の点呼は体調不良等の報告の有無にかかわらず、必ず行わなければなりません。

3.運行管理者が不在の際、運行管理者の補助者が運転者に対して乗務前の点呼を行った、点呼において、運転者の顔色、動作、声を確認したところ、普段の状態とは違っており、健康診断に問題があり安全な運転に支障があると感じたが、本人から「安全な運転に支障はない」との報告があったので、そのまま乗務させた。

答えと解説:   不適                                     補助者が行った点呼について、運転者が疾病、疲労その他の理由により安全な運転ができない恐れあると感じた時は、直ちに運行管理者に報告を行い指示を仰ぎ、その結果に基づき運転者に指示を行わなわなければならない。

4.乗務前の点呼について、運行管理者が運転者に対して酒気帯びの有無を確認しょうとしたところ、営業所に備えられているアルコール検知器が故障して作動しないため使用できずにいた、その際、同僚の運転者から個人的に購入したアルコール検知器があるのでこれを使用してはどうかとの申し入れがあった。当該運行管理者は、当該アルコール検知器は故障したアルコール検知器と同等の性能のものであったので、これを使用して酒気帯びの有無を確認した。

答えと解説:   不適                               事業者は、アルコール検知器を常時有効に保持しなければならない、常時有効に保持とは、正常に作動し、故障がない状態をいいます。

練習問題ー5:貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める同一の事業者内の「輸送の安全の確保に関する取組みが優良であると認められる営業所において、国土交通大臣が定めた機器を用い、営業所間で行う点呼(IT点呼)の実施方法に関する次の記述について、それぞれの適不適を解答しなさい。

1.IT点呼を行う営業所(以下A営業所)の運行管理者が、IT点呼を受ける運転者が所属する営業所(以下B営業所)の運転者に対してIT点呼を実施する際は、当該運転者の所属営業所名とIT点呼場所の確認している。

答えと解説:   適                                 IT点呼の際は、運転者の所属する営業所名及び運転者のIT点呼場所を確認します。

2.A営業所とB営業所間で実施するIT点呼については、1営業所のうち深夜を含む連続する18時間以内としている。

答えと解説:  不適  16時間以内とされています。  

3.IT点呼を実施した場合、A営業所の運行管理者は、IT点呼実施後点呼記録表に記録するとともに、記録した内容を速やかにB営業所の運行管理者へ通知しており、通知を受けたB営業所の運行管理者は、通知のあった内容、A営業所の名称及びIT点呼実施者名を点呼記録表に記録し、双方の営業所において保存している。

答えと解説:   適   適切である。

4.IT点呼を実施する場合、B営業所の運行管理者は、A営業所の運行管理者が適切なIT点呼を実施できるように、あらかじめ、IT点呼に必要な情報をA営業所の運行管理者に伝達している。

答えと解説:  適  あらかじめ、点呼に必要な情報を共有します。

今回は、「点呼」「アルコール検知器」「It点呼」についての練習問題です、必ずいずれかが出題されますので、内容をよく理解しましょう。  

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