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貨物運行管理者テストでは、30問中8問が貨物自動車運送事業法関係から出題されます。その中で、「点呼」「運行管理者の業務」「事故報告」が中心です。今回は「自動車事故報告」について学びましょう。ポイントは死傷者や負傷者に対して報告を要する数と重傷者の定義を覚えることです。の問題8問から国土交通大臣へ報告を要するものを4つ選びなさい。
問題1:事業用自動車の運転者がハンドル操作を誤り、当該自動車が車道と歩道の区別のない道路を逸脱し、当該道路との落差が0.3メートルの畑に転落した。
1の答え:報告を要しない。

自動車が道路外に転落し、その落差が0.5メートル以上の場合である。
問題2:事業用自動車の運転者が走行中に意識がもうろうとして来たので直近の駐車場に駐車させ、その後の運行を中止した。後日、当該運転者は脳梗塞と診断された。
2の答え:報告を要する。



運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったものは報告を要するとされています。
問題3:事業用自動車が走行中、アクセルを踏んでいるものの速度が徐々に落ち、しばらく走行したところでエンジンが停止して走行が不能となった。再度エンジンを始動させようとしたが、燃料装置の故障によりエンジンを再始動させることができず、運行ができなくなった。
3の答え:報告を要する。



自動車の装置の故障により、自動車の走行が出来なくなった事故は報告を要する。
問題4:事業用自動車が左折したところ、左後方から走行してきた自転車を巻き込む事故を起こした。この事故で、当該自転車に乗車していた者に通院による40日間の治療を要する障害を生じさせた。
4の答え:報告を要しない。



通院による40日間の医師の治療を要する傷害の場合は報告の必要はありません。
入院なのか通院なのかがポイントとなります。
重傷者の定義を覚えることもポイントです。
【重傷者の定義】入院を要する場合
・14日以上の入院を要する傷害
・入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が30日間以上。
問題5:事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突した後、運転席側を下にして横転した状態で道路下に停車した。この事故で、当該運転者が10日間の医師の治療を要する傷害を負った。
5の答え:報告を要する。



自動車の転覆事故は報告を要する。横転した状態は転覆にあたる。
問題6:事業用自動車が雨天時に緩い下り坂の道路を走行中、前を走行していた自動車が速度超過によりカーブを曲がりきれずにガードレールに衝突する事故を起こした。そこに当該事業用自動車が追突し、さらに後続の自動車も次々と衝突する事故となり、9台の自動車が衝突し10名の負傷者が生じた。
6の答え:報告を要する。



10人以上の負傷者を生じた事故は報告を要する。
問題7:事業用自動車が右折の際、原動機付自転車と接触し、当該原動機付き自転車が転倒した。この事故で、原動機付自転車の運転者に通院による30日間の医師の治療を要する障害を生じさせた。
7の答え:報告を要しない。



通院による治療で済む場合は、報告の義務はありません。
問題8:事業用自動車が、高速自動車国道法に定める高速自動車国道を走行中、前方に事故で停車していた乗用車の発見が遅れたため、当該乗用車に追突した。そこに当該事業用自動車の後続車5台が次々と衝突する多重事故となった。この事故で、当該高速自動車国道が2時間にわたり自動車の通行が禁止となった。
8の答え:報告を要しない。



3時間以上の自動車の通行が禁止させた事故は報告を要する。
それぞれの数字はパターン別に覚えるしかありません、問題の前後は気にせず時間、日数、ケガの数、入院、通院などを覚えましょう、繰り返し同じパターンです。死傷者、負傷者に対して報告を要するのは2(死傷者)5(重症者)10(負傷者)です。にごじゅう(2×5=10)と覚える。
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