トラック運送業に必要な「運行管理者」貨物過去問題「正答・解説」編、今回は「道路運送車両法」『自動車の登録等』について考えましょう。

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自動車の登録等 ✔️「自動車の登録申請」についての定めとなります。申請する内容により、いつまでに申請をしなければならないか期間が定められています。変更登録には・使用の本拠の位置の...

道路運送車両法」は、30問中「4問」で、13%を占めています。

同じような問題が繰り返し出てきますので、パターンを覚えることが重要です。

目次

問題:自動車の登録等についての次の記述のうち、「誤っているものを1つ」選びなさい。

問題―1:登録自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他の当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。

答え:    〇  車両法第19条により正しい。

問題ー2:臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納しなければならない。

答え:    〇  車両法第35条第6により正しい。

問題ー3:登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。

答え:    〇   車両法第69条第1項により正しい。

問題ー4:登録自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

答え:    ×   15日以内に申請が必要。

登録自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

15日以内は覚えましょう、それしか方法はありません。

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