登録自動車について所有者の変更があったときは、
新所有者は、その事由をあった日から30日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
所有者の変更は、30日ではなく、15日と覚えましょう
登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
自動車の滅失、解体、廃止は15日以内に、永久抹消登録の申請が必要。
臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可書の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可書番号を行政庁に返納しなければならない。
道路運送車両法に規定する自動車の種別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として定められ、その種別は、普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車である。
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