トラック運送業のドライバーに必要な「安全運転義務違反」について

安全運転義務違反(道路交通法70条)、車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないように速度と方法で運転しなければならない。

1)安全不確認(交通事故で1番多い)

  • 周囲の動きをよく確認せずに運転。(周囲の動きを見たつもり)
  • せっかく一時停止、減速したにもかかわらず、安全確認が不十分だったために、相手方に気づかなかったり、発見が遅れたことが事故の原因になった場合を指す。
  • 安全確認には、「前方、左右確認」と「後方確認」がある。
  • 一つの方法には、指差呼称方法がある、左、右、前、更に左、右、前を指差呼称で確認する。

2)脇見運転

  • よそ見をして運転した場合、例として携帯の操作をしながら運転してみること。
  • 2~3秒目を閉じて運転をすることができるかを考える。
  • 40キロから50キロで走行していれば、普通は怖くて運転は出来ないはずだが。

3)動作不注視

  • 周りの動きをよく確認せずに運転すること。
  • 相手方の認知しながら、その危険性を軽視して、その動きを注視しなかったことが原因となり、事故を起こすことになる。
  • 「予測不適」、当事者が運転している車両等の速度や車幅などの運転感覚を誤ったりした場合や、相手の速度や距離、行動に対する判断を誤ったことが事故の原因になる場合。

4)漫然運転

  • ぼんやりとなって集中していない状態で運転する。
  • 他の事を考えながら運転する。
  • 慣れた運転で、ついつい他のことを考えながら運転する、例えば家のトラブル、家族のことなど。

5)安全速度

  • 道路幅などの道路状況に応じた速度を守る。
  • 子ども、お年寄りの急な角からの飛び出し、子供、お年寄りの自転車運転。
  • 「追突」事故の大きな要因は、車間距離を十分にあけて運転する。

6)運転操作不適

  • ハンドル操作、ブレーキ操作のミス。

運転は、認知、判断、予測、操作、行動の連続で、交通の流れの中を安全に運転すること。「エラー」は3段階で発生する可能性があり、認知エラー(見落とし)した場合、それに続くはずの判断、予測に続かないことになります。その意味で、「認知」する作業は安全運転の入り口と言えます。

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