【自動車運転の時間外労働の上限規制】
拘束時間
1日の拘束時間
(旧:原則13時間以内、最大16時間)(15時間超は1週間2回以内)
1ケ月の拘束時間
(旧:原則293時間、最大320時間)
1年の拘束時間
(旧:3516時間)
連続運転時間
*「1回概ね10分以上」とは、10分未満の運転の中断が3回以上連続しないこと
*運転の中断は、原則休憩とする
(旧:4時間を超えないこと *30分以上の休憩の確保 (1回10分以上で分割可)
拘束時間の特例
・2人以上で乗務し、車両に身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限り、最大拘束時間を20時間まで延長、休息期間を4時間まで短縮できる。
・さらに、一定の基準を満たす車両内のベット等で8時間以上の仮眠時間を与える場合は、拘束時間を28時間まで延長できる。
・勤務終了後の継続して20時間以上の休息期間を与える場合に限り、2度目の拘束時間が21時間以内とする条件のもと、隔日勤務が認めれれる。
・事業場内の仮眠施設などで夜間に4時間以上の仮眠時間を与えれば、この2暦日の拘束時間を24時間まで延長できる。
・ただし、2週につき3回を限度とし、2週における総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えないものとする。
・一定期間(1カ月程度を限度とする)の全勤務回数の2分の1を限度に、拘束時間の途中や拘束時間の経過直後に休息時間を分割できる。
休息期間
*宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、1週につき2回に限り、継続8時間以上の休息期間を設ける。
*休息期間が9時間を下回る場合は運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える必要がある。
休息期間の特例
ひとつの運行が終了した後(帰庫後)、継続して11時間以上の休息期間を与える場合は、拘束時間を24時間まで延長できる。
勤務終了後に継続して9時間以上の休息期間を与えられない場合に分割して休息時間を与えられるようにする。
一定期間(1ケ月程度を限度とする)の全勤務回数の2分の1を限度に、拘束時間の途中や拘束時間の経過直後に休息時間を分割できる。
分割した休息期間は、1日に1回あたり継続して3時間以上とし、2分割または3分割とする。
1日おいて、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息時間でなければんらない。
**出典:厚生労働省「改善基準告示の見直しについて」
1ケ月の労働時間の目安
*1ケ月の勤務日数 22日(週4.3週)
*週間の勤務時間 (40時間)
*1日の拘束時間 9時間
*1日の休憩時間 1時間
*時間外労働 80時間(12ケ月の上限960時間)
多くのトラック運送会社では、厚生労働省「改善基準告示の見直し」を達成できている会社は少ないと思いますが、早めに問題を課題し、その問題に優先度をつけて解決する方策に動きましょう。
多くのトラック運送会社では、歩合またはみなし残業でこの割増賃金は発生していないと思いますが、他の業種、業態のように、固定給+残業手当の賃金体系を取り入れなければ、「いい会社」とは言えません。トラック運送業の未来展望からも、現状の損益構造、限界利益、作業別損益をデーター化し、適正な労働時間に見合う運賃交渉をしんぼう強く交渉し、あきらめないで利益向上策を継続しないと、運送業の明日はありません。
現段階での、運送業が「紙」ベースと「電話」で成り立っていますが、これの根本策を検討し、積極的な荷主さんも巻き込んで「DX」「システム化」も進める必要があります。
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