トラック運送業2024年問、2024年4月1日以降6カ月が経過しました、現段階で再度課題を整理し取り組み状況を見てみましょう。

目次

【自動車運転の時間外労働の上限規制】

拘束時間

1日の拘束時間

1日の拘束時間⇒13時間以内。                                 *最大15時間/14時間超は週2回まで目安。                           *宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、16時間まで延長可(週2回まで)

     (旧:原則13時間以内、最大16時間)(15時間超は1週間2回以内)

1ケ月の拘束時間

1カ月の拘束時間⇒原則284時間以内。                                              *最大310時間                                         *1年の拘束時間が3400時間を超えない範囲で年6回まで。                                 *284時間を超える月が3ケ月を超えて連続しないこと。                      *月の時間外、休日労働が100時間未満となるように努める。

     (旧:原則293時間、最大320時間)

1年の拘束時間

1年の拘束時間⇒原則3300時間以内                             *労使協定で締結で、年間3400時間まで延長可能。

     (旧:3516時間)

連続運転時間

連続運転時間⇒4時間を超えないこと。                                  *30分以上の休憩の確保。  *1回概ね10分以上で分割可。

     *「1回概ね10分以上」とは、10分未満の運転の中断が3回以上連続しないこと    

 *運転の中断は、原則休憩とする

     (旧:4時間を超えないこと   *30分以上の休憩の確保  (1回10分以上で分割可)

改善基準告示における「拘束時間」とは、始業時刻から終業時刻までの時間を指します。 ・労働時間だけでなく、仮眠を含めた休憩時間も含まれます。  また、拘束時間に関しては以下の特例が適用されることもあるので覚えておきましょう。

拘束時間の特例

1.2人乗務の特例

・2人以上で乗務し、車両に身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限り、最大拘束時間を20時間まで延長、休息期間を4時間まで短縮できる。    

・さらに、一定の基準を満たす車両内のベット等で8時間以上の仮眠時間を与える場合は、拘束時間を28時間まで延長できる。

   

2.隔日勤務の特例

・勤務終了後の継続して20時間以上の休息期間を与える場合に限り、2度目の拘束時間が21時間以内とする条件のもと、隔日勤務が認めれれる。

・事業場内の仮眠施設などで夜間に4時間以上の仮眠時間を与えれば、この2暦日の拘束時間を24時間まで延長できる。

・ただし、2週につき3回を限度とし、2週における総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えないものとする。

   

3.分割休息の特例

・一定期間(1カ月程度を限度とする)の全勤務回数の2分の1を限度に、拘束時間の途中や拘束時間の経過直後に休息時間を分割できる。

   

休息期間とは、勤務が終了して次の勤務に入るまでの時間を指します。拘束時間と同様、「2人乗務の特例」「分割休息の特例」が適用されます。

休息期間

継続11時間を基本とし、9時間を下回らない。   (旧:継続8時間)

   *宿泊を伴う長距離貨物輸送の場合は、1週につき2回に限り、継続8時間以上の休息期間を設ける。

   *休息期間が9時間を下回る場合は運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える必要がある。

休息期間の特例

2人乗務の特例

ひとつの運行が終了した後(帰庫後)、継続して11時間以上の休息期間を与える場合は、拘束時間を24時間まで延長できる。

分割休息の特例

勤務終了後に継続して9時間以上の休息期間を与えられない場合に分割して休息時間を与えられるようにする。

一定期間(1ケ月程度を限度とする)の全勤務回数の2分の1を限度に、拘束時間の途中や拘束時間の経過直後に休息時間を分割できる。

分割した休息期間は、1日に1回あたり継続して3時間以上とし、2分割または3分割とする。

1日おいて、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息時間でなければんらない。

**出典:厚生労働省「改善基準告示の見直しについて」

1ケ月の労働時間の目安

改善基準告示の見直し後における1ケ月の労働時間の目安について、考えてみましょう。

   *1ケ月の勤務日数   22日(週4.3週)

   *週間の勤務時間   (40時間)

   *1日の拘束時間   9時間

   *1日の休憩時間   1時間

   *時間外労働    80時間(12ケ月の上限960時間)

法定労働時間   *週40時間×4.3週=172時間

休憩時間     *1時間×22日=22時間

上記条件で算出した労働時間に、時間外労働の80時間を合わせると。1ケ月の労働時間の目安は274時間となります。  *通常の賃金体系では、月60時間の時間外割増賃金率は50%になります。     *更に22時から翌5時までの深夜時間帯に時間外労働の場合は、深夜割増賃金で25%が加算されます、60時間を超える時間外労働かつ深夜労働なら、割増賃金率は75%となります。

多くのトラック運送会社では、厚生労働省「改善基準告示の見直し」を達成できている会社は少ないと思いますが、早めに問題を課題し、その問題に優先度をつけて解決する方策に動きましょう。

多くのトラック運送会社では、歩合またはみなし残業でこの割増賃金は発生していないと思いますが、他の業種、業態のように、固定給+残業手当の賃金体系を取り入れなければ、「いい会社」とは言えません。トラック運送業の未来展望からも、現状の損益構造、限界利益、作業別損益をデーター化し、適正な労働時間に見合う運賃交渉をしんぼう強く交渉し、あきらめないで利益向上策を継続しないと、運送業の明日はありません。

現段階での、運送業が「紙」ベースと「電話」で成り立っていますが、これの根本策を検討し、積極的な荷主さんも巻き込んで「DX」「システム化」も進める必要があります。

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

takumi-keieiのアバター takumi-keiei 物流コンサル

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次