労働時間制度は、業種・業態それぞれの多様な働き方に対応できる、業務の実態に合ったものを選びましょう。

目次

業務の実態

1)業務の繁忙(仕事の量)が少ない

    ①1週間に休日が2日程度確保できる場合⇒通常の労働時間(週40時間、1日8時間)

    ②1日の所定労働時間が短縮できる場合⇒通常の労働時間(週40時間、1日8時間

2)業務の繁忙(仕事の量)が多い

    ①月初めメモ・月末・特定週等に業務が忙しい場合⇒1カ月単位の変形労働時間制

    ②特定の季節(夏・冬)特定の月など業務が忙しい場合⇒1年単位の変形労働時間制

3)直前にならないとわからない場合⇒1週間単位の変形労働時間制(規模30人未満の小売業、旅館、料理、飲食店に限る)

4)終業、始業の時刻を労働者に自由に選択させることができる⇒フレックス制

1カ月単位の
変形労働時間制
1年単位の
変形労働時間制
1週間単位の
変形労働時間制
フレックス制
労使協定の締結○(就業規則の定めでも可)
労使協定の届け出
特定の事業・規模のみ○労働者30人未満の小売業、旅館、料理、飲食
休日の付与週1日または
4週4日の休日
週1日(連続労働日数の上限は原則6日)週1日または
4週4日の休日
週1日または
4週4日の休日
労働時間の上限1日10時間    
1週52時間
1日10時間
1週平均の
労働時間
40時間
特例措置対象事業は44時間
40時間40時間40時間
精算期間が1カ月以内で特例措置対象事業は44時間
あらかじめ時間・日を明記

労働時間制度の一覧

1)通常の労働時間制度⇒1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を40時間以内とする。土曜日を半日勤務とする制度(例:月~金が7時間20分、土が3時間20分)

2)変形労働時間制⇒繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を短くする。

3)事業外みなし労働時間⇒労働者が事業外で労働し、労働時間の算定が困難な場合には、所定労働時間または当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる制度。

4)裁量労働制⇒研究開発などの業務、企画・立案など、使用者が具体的な指示をしないことを労使協定や労使委員会の決議で定めた場合。

労働時間制度は、多様な働き方に対応できる業務のようにしましょう。

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