【目次】
1.化学物質の危険有毒性を知る。
- 職場で使われる化学物質は、数万種類あると言われています。このうち、職場で利用されていて、危険有毒性があることから健康障害予防対策を必要とする化学物質について、特定化学物質と呼ばれ特定化化学物質予防規則(特化則)にその措置が定められています。
- 化学物質には、安全データーシート(SDS)、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)の区分により、有毒性の情報やどくろなどの絵表示が記載されています。
2.化学物質による健康障害予防の原則。
- 化学物質は、職場で主に呼吸で吸引することで身体の中に取り込まれ健康障害を起こします。
3.作業環境の状態を知る。
- 作業環境は、6カ月に1回実施する「作業環境測定」の結果に基づいて、「第1管理」「第2管理」「第3管理」の3つの管理区分に分けられます。
4.作業を始める前のおよび日常の確認、点検。
- 作業手順書の確認。
- 日常点検。
- 設備やタンクなどの分解、内部での作業。
5.作業中の留意点。
- 作業中に化学物質に触れたり吸い込まないようにし、緊急事態が発生した際の対処方法について日頃から確認、訓練を実施します。
6.保護具を使う。
- 呼吸用保護具として、防毒マスクや防じんマスク、電動ファン付き呼吸用保護具、防護衣、手袋、メガネなど必要に応じてて備え付けます。
- マスクはフイットチェッカーを用いて漏れチェックを行います。
7.終業時の点検。
- 終業時には、当日の作業で化学物質によって汚染された場所、設備、用具などを、もとの清浄な状態に戻して翌日の作業に備えます。
8.健康を守るために。
- 健康診断を6カ月に1回特殊健康診断を受診します。
特定化学物質には、「第1類物質」「第2類物質」「第3類物質」「その他」に分かれます。
特定化学物質は数万種類あると言われ、危険性が高く、日常使う中に危険有毒性がたくさんあります。「健康による有毒性」と「物理化学的危険性」があり、労働安全衛生法で化学物質の「リスクアセスメント」の実施が義務付けられています。
日頃の作業の中で、特定化学物質の特徴を知って事前、事後の対策を実施するようにしましょう。
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