物流会社、トラック運送業にとって、必要な「契約の基礎」について学びます。

多くの物流会社やトラック運送業では、お客様、協力会社などで、日常業務は電話又は口頭でのやり取りで仕事が動いています。

長い取引先との慣行で基本の契約をあいまいにしたままの状態が多く見られます。

その結果、お互いの信頼関係が崩れた場合、「言った」「言わない」等の裁判になるケースが繰り返されています。

以下の契約基礎知識を持って仕事をし、少しでもトラブルを回避するようにしてください。

目次

契約とは

法的拘束力とは

1)法的拘束力のある約束⇒裁判所の判決により保護をうけることができます。

2)約束の実行を強制できます。

3)約束を守らないと損害賠償の支払いを強制できます。

契約の効力

契約の効力とは?

契約で決めたことは絶対ですか?

契約で決めなかったことはどうなりますか?

1)契約で取り決めしたことでも、法令の強行法規に違反する内容であればその内容は無効になります。

2)契約で決まらなかったことは、後から話し合って決めて合意しましょう。

3)合意できない場合、法令や商慣習が適用されます。

優先順位:法令(強行規定)⇒合意(契約)⇒慣習(これによる意思がある場合)⇒法令(任意規定)

法令:その他特別法⇒商法⇒商慣習⇒民法

契約の成立

契約の成立?

(例)A社の見積書金額10億円で、B社は見積もりをもらっただけで
    A社と交渉せず、注文金額9億円で注文書を発行。 

(Q)注文金額9億円で契約は成立していますか

(A)契約は成立していません。
  何故なら「契約」は「申し込み」と「承諾」が一致したときに成立します。

「申し込み:10億円で売ります」
「承諾:10億円で買います」この場合は契約が成立します。

変更を加えた承諾

変更を加えた承諾?

1)変更を加えた承諾は新たな申し込みになります。

2)変更後の「新たな申し込み」に対して「承諾」が必要です。

申し込みの効力

申し込みの効力?

1)承諾期間が経過すると申し込みは効力を失います。

2)承諾期間のない契約申し込みの場合、
  ①隔地者間:相当な期間が経過すれば効力を失います。
  ②対話者間:直ちに承諾をしない場合、効力を失います。

3)期間経過後の承諾は、新たな申し込みとなり契約は成立していません。

4)見積書提出の際は、必ず有効期間を記載しましょう。

5)見積書を受け取った際は、必ず有効期限を確認しましょう。

諾否通知義務 
①会社が平常取引する者から
②営業範囲に属する契約の申し込みを受けた時
③遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発する義務があります。
④これを怠ったとき
⑤会社は、その契約の申し込みを承諾したものとみなされ契約が成立します。 【契約の申し込みがあった場合、必ず諾否を回答する】

口頭での約束

口頭での約束?

1)契約は、口頭の合意で成立しま。撤回すると契約違反になります。
   その場合相手は損害賠償を請求することができます。

1)契約書の必要性は、「言った」「言わない」の争いを防止するため
   争いになった場合に契約内容を証明するため。

会社間の取引は契約がすべてです。
多くの運送会社は電話によって契約が成立していますが、
「リスク」を常に意識して日常業務をする必要があります。

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