事業者は「労働者死傷病報告」を労働基準監督署長に提出しなければなりません(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則97条)
事業者が労災事故の発生をかくすために、労働者死傷病報告を、①故意に退出しないこと ②虚無の内容を記載して提出することを「労災かくし」といいます。
労働安全衛生法第100条:厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するために必要があると認められるときは、厚生労働者令で定めるところにより、事業者、労働者、機械貸与者、構築物貸与又はコンサルタントに対して必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
労働安全衛生法施行規則第97条:
1)事業者は、労働者が労働災害その他就業中または事業場内若しくはその付属建物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2)前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月までの期間における当該事業について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の翌月までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
目次
1.労災かくしをする動機
事業者はなぜ、労災事故を隠すのでしょうか?
1)事業者(元請業者)が、労働基準監督署から調査や監督を受け、その結果、行政上の措置や処分が下されることを恐れてかくす。
2)公共工事などの現場で労災事故が起きた場合、元請け業者が労災事故の発生を知った発注者から今後の受注に障害となるようなペナルテイーが科されることを恐れてかくす。
3)労災事故を起こした下請業者が、事故の発生を元請業者に知られると、今後の受注に悪影響を及ぼすと判断してかくす。
4)事業者が、労災事故によって労災保険のメリット制の適用に響くためにかくす。
5)無災害表彰の受賞や社内の安全評価、安全成績に影響を及ぼすためにかくす。
6)下請業者が、元請け現場所長や職員の評価にかかわるため、迷惑がかからないとようにかくす。
7)元請業者が、下請業者に対し災害補償責任を負わせるために虚無の報告をおこなう。
労災をかくす動機は、どれか一つであることは稀で、いくつかの動機が複合するケースが多く見られます。
また、現場の判断でかくすことも多く見られます。
2.労災かくしは犯罪です
事業者が労災かくしを行った場合の最大の被害者は、事故に被災した労働者です。労災保険の手続きが適切におこなわれていれば、被災者は負傷や疾病に対する治療、休業に対する補償、仮に身体に障害が残った場合にも、労災保険制度で保護されます。
3.労災かくしの弊害
1)労災保険による適正な給付が行われず、被災労働者や下請業者が負担を強いられることになります。
2)事業場が労働災害の発生をかくすことにより、自主的な再発防止対策が講じられなくなり、労働者の労働意欲が減退します。
4.労災かくしを防止するためには
現場などで実施すべきこと
1)朝礼時に「労災かくしは行わない」ことを確認する。
2)新規入場者に対して、ケガをした際には、必ず報告する指導し、それを徹底する。
3)災害が発生した場合は、速やかに適正な措置をとる。
4)作業員が労災事故を報告しやすい雰囲気づくりを行う。
5)作業員に対して労災事故の健康保険は使えないこと、保険制度の説明を行う。
6)労災かくしは犯罪であることを啓発し徹底する。
7)事故発生時には、現場から即時に支店、本社に報告するよう指導する。
8)風通しがよい風土作りを行う。
労災かくしは現場での責任が嫌でかくすことが多くあります。後で労災が分かる方がもっと処分が厳しくなります。事故は必ず起きます。起こったことより再発防止策を講じることの大切さを会社全体に浸透させる活動が大事です。
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