事業用自動車は、安全性の確保のため、1日1回運行開始前に日常点検を行うことが義務付けられています。
1.日常点検整備
(1)事業用自動車の日常点検
・事業用自動車の使用者またはこれらの自動車を運行する者は、1日1回、運行の開始前において、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければなりません。
・なお、自家用自動車の場合は、自動車の走行距離、運行時の状態から判断した適切な時期に日常点検を行えばよいとされています。
2.事業用自動車の日常点検の例外
・一部の点検については、1日1回ではなく、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切に行えばよいとされています。
3.整備義務
・日常点検および定期点検の結果、その自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態にあるときは、自動車の使用者は、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、または保安基準に適合させるために、その自動車について必要な整備をしなければならない。
3.事業用自動車の日常点検基準
・点検時期A・・・1日1回、運行開始前に行う点検箇所
・点検時期B・・・自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる点検箇所
練習問題(○×問題)
①自動車の使用者は、自動車の点検をし、および必要に応じた整備をすることにより、自動車を点検基準に適合するように維持しなければならない。
答え × 自動車は、自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
②「タイヤの溝の深さが十分である」ことについての日常点検は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行えばよい。
答え ○ タイヤに関する日常点検「空気圧が適当である」「亀裂および損傷がない」「異常な摩耗がない」ことについては、1日1回運行開始前に行います。
③自動車運送事業の用に供する自動車の使用者は、6カ月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により、自動車の点検をしなければならない。
答え × 3カ月ごとに行います。
自動車の点検は必ず出題される傾向にあります。
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