1-2:自動車の新規登録、登録番号標
・自動車の運行の用に供する(公道を走行する)ためには、国土交通大臣による自動車登録を受けなければなりません。
・また、自動車登録番号標(ナンバープレート)の取付けも義務付けられています。
・自動車登録番号標等の表示方法:自動車登録番号標およびこれに記載された自動車登録番号の表示は、自動車の運行中、自動車登録番号が判読できるように、自動車登録番号標を自動車の前面および後面の「見やすい位置」に確実に取付けることによって行います。
・ただし、三輪自動車、被けん引自動車等は、前面の自動車登録番号標を省略することができます。
練習問題(○×問題)
①自動車登録番号標の表示は、自動車の前面および後面の任意の位置に確実に取つ付けることによって行う。
答え × 自動車登録番号標は、前面及び後面に「見やすい位置」に取り付けます。
自動車登録番号標に表示方法は覚えましょう。
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