2-3:自動車の登録
1.変更登録
・自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名・名称・住所または使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請をしなければなりません。
2.移転登録
・登録自転車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に、移転登録の申請をしなければなりません。「名義変更」
3.永久抹消登録
・登録自動車の主所有者は、次の該当する場合には、その事由があった日(使用済自動車の解体の場合には、解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければなりません。自動車をいきなり廃車にするような場合に行います。
①登録自動車が滅失し、解体し(整備または改造のために解体する場合を除く)、または自動車の用途を廃止したとき。
②その自働車の車台が、その自働車の新規登録の際に存したものでなくなったとき。
練習問題(○×問題)
①登録自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15以内に変更登録の申請をしなければならない。
答え × 所有者の変更があったときは、「移転登録」を行います。
②当録自動車の周所有者は、自動車の用途を廃止したときは、その事由が当た日から30日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
答え × 永久抹消登録の申請は、15日以内に行います。
変更登録と移転登録の違いについては覚えましょう。 「15日以内」は、道路運送車両法に繰り返しでる重要な数字です。
コメント