運行管理者貨物テスト対策、「道路運送車両法」の「検査・車検証」について学びましょう。

2-4:自動車の検査・車検証

・自動車は、国土交通大臣が行う所定の検査を受け、自動車検査証(車検証)の交付を受けなければなりません。

・自動車の検査・検査証:自動車は、国土交通大臣の行う検査を受ける必要があります。

・自動車の検査は全部で5種類あり、保安上または公害防止その他の環境保全上の技術基準(保安基準)に適合しているかどうかをチェックします。

・新規検査、継続検査、臨時検査、予備検査、構造等変更検査です。

・自動車検査証の有効期間:貨物の運送の用に供する自動車の場合、自動車検査証の有効期間は1年間です。

・但し、車量総重量8トン未満の貨物の運送の用に供する自動車であって、初めて自動車検査証の交付を受ける場合は2年とされています。

練習問題(○×問題)

①国土交通大臣の行う自動車の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、予備検査の全部で4種類である。

答え  ×  自動車の検査は、5種類で構造等変更検査もあります。

②自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後もその自動車を使用しようとするときは、自動車を提示して、継続検査を受けなければならない。

答え  〇  いわゆる車検と呼ばれるものです。

③初めて自動車車検証の交付を受ける車両総重量7,950キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、自動車検査証の有効期間は1年である。

答え  ×  車両総重量が8トン未満なので有効期間は2年です。

 

検査の種類は、全部で5種類(新規・継続・臨時・予備・構造等変更)です。  自動車検査証の有効期間                         「初年度車両総重量8トン未満=2年、車両総重量8トン以下=1年、     2年目以降全ての貨物自動車=1年」です。

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