2-5:臨時運行許可、保安基準適合証等
・一定の場合には自動車検査証を備え付けていなくても自動車の運行の用に供することができます。
・その一定の場合には該当する臨時運行許可(仮ナンバー)と保安基準適合証等について学びましょう。
1.臨時運行許可番号標の標示・有効許可
・臨時運行の許可に係る自動車は、臨時運行許可番号標およびこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければなりません。
・なお、臨時運行の許可の有効期間は、5日を越えてならず、有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標を返納しなければなりません。
2.保安基準適合標章の表示
・有効な保安基準適合標章を表示しているときは、自動車検査証を備え付けなくていなくても、その自働車を運行の用に供することができます。
練習問題(〇×問題)
①臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
答え × 有効期間の満了日から5日以内に返納しなければならない。
②有効な保安基準適合標章を自動車に表示している場合であっても、当該自動車に自動車検査証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
答え × 有効な保安基準適合標章を表示している時は、自動車検査証を備え付けていなくても、その自働車を運行の用に供することができます。
臨時運行許可の有効期間と返納期限「いずれも5日」は、覚えましょう。 有効な保安基準適合標章を表示していれば、車検証の備え付けは不要です。
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