1.「働き方改革推進支援助成金」は、社員が1人でもいる事業所について、職場環境の改善に取組む際に利用できる助成金です。特に、社員が20人以下の中小企業向けにも適用されます。
2.2024年度の働き方改革推進支援助成金のポイント、支給対象、支給額、申請する重要な点について説明します。
支給対象となる事業主
次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
1.労働者災害補償保険の対象事業主であること。
2.受付申請時点で、「成果目標」、1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
3.全ての対象事業所で、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則を整備していること。
支給対象となる取組み
いづれか1つ以上実施する
1.労務管理担当者による研修
2.労働者に対する研修、周知、啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサル
4.就業規則、労使協定等の作成、変更
5.人材確保に向けた取組み
6.労務管理ソフトウエアの導入、変更
7.労務管理用機器の導入、更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入、更新
9.労働能率の増進に資する設備、機器の等の導入、更新
(運送業の洗車機など)
*研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
*原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
*支給対象となる取組みは、以下の「成果目標」、1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施する。
1.全ての対象事業場において、令和5年度又は令和6年度内において有効な36協定について、時間外、休日、労働時間を短縮し、月60時間以下、又は月60時間を超え、月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署に届け出を行うこと。
2.全ての対象事業者でおいて、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること。
3.全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランテイア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)の規定のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
*上記の成果目標に加えて、対象事業者で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
事業実施機関
*交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月31日(金)までに取組みを実施すること。
支給額
*取組みの実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給。
*以下のいずれか低い方の額。
1.成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計。
2.対象経費の合計額×補助率3/4*
(*常時使用する労働者の数が30人以下かつ、支給対象の取組みで6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率4/5)
締め切り
申請の受付は2024年11月29日(金)まで必着、なお支給対象事業主数は予算額に制約されるため、11月29日以前に受付を締め切る場合があります。
働き方改革は、2024年以降実際に実施すべき内容です。「働き方改革推進支援助成金」を申請して少しでも経費の削減に取り組まれること望みます。支給対象となる項目を一つでも実施すればいいのです。助成金は申請を要件を満たしさえすれば貰えますし、返す必要のないお金です。
1.労務管理担当者による研修
2.労働者に対する研修、周知、啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサル
4.就業規則、労使協定等の作成、変更
5.人材確保に向けた取組み
6.労務管理ソフトウエアの導入、変更
7.労務管理用機器の導入、更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入、更新
9.労働能率の増進に資する設備、機器の等の導入、更新
詳細は厚生労働省のホームページで確認をしてください。
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