運送業でも、トラックドライバーはトラック荷台でのシート掛け等の高所作業をして、落下事故を起こしています。
【研修内容】
- 定義
- 就業制限
- 立会者の選任
- 安全帯
- 昇降設備 など
【研修教育】
1.高所作業者の安全と健康心得。
2.高所作業の就業制限と管理。
3.災害事例及び再発防止対策。
4.関係法令など 計 2時間
【定義】
1)定義:高所として高さが2メートルの高所において、墜落の恐れがある箇所で行う作業を言います。
【墜落、転倒、転倒】
1)勾配が40度以上の斜面上を転落することを「墜落」と言います。
2)勾配が40度以下の斜面上の転落することを「転落」と言います。
3)平面上で転ぶ場合「転倒」と言います。
【墜落、転落災害の背後要因】
1)不安全な状態の3つの要因。
①作業方法の欠陥。
②ものの置き方、作業場所の欠陥。
③防護措置、安全装置の欠陥。
2)不安全な行動の3つの要因。
①誤った動作。
②危険な場所への接近。
③不安全な行為。
【就業制限】
1)年齢18歳未満の者。
2)妊娠中及び産後1年を経過しない女性。
3)61歳以上の者。
【安全帯】
1)高所作業(高さ2M以上)に従事する場合は、常時安全帯を携帯し使用する。
2)フックは原則として、腰より高い位置でかける。
3)衝撃荷重をを受けた安全帯は廃棄する。
4)捕縛巻きは禁止。
【異動式足場】
1)5M以上の組立、解体については作業主任者の指揮で行う。
2)原則4層までを原則とし、昇降設備を設ける。
3)管理者と最大積載荷重を表示する。
4)人の乗せたまま移動しない。
【脚立など】
1)はしごを設置する場合の角度は75度を基本とする。
2)はしごを昇降するときは、必ず3点支持を行う。
【その他】まだまだ細かい作業の決め事がありますが、上記は抜粋版として理解してください。
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