目次
トラック運送事業者は、①事故惹起運転者②初任運転者③高齢運転者に対して、特別な指導を行い、その実施日時、場所及び内容並びに指導を行った者及び受けた者を記録し、その記録を営業所に3年間保存しなければなりません。
また、その内容を運転者台帳にも記載します。
- ①事故惹起運転者:死者又は重傷者が生じた交通事故を引き起こした運転者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こすし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者
- ②初任運転者:安全規則第3条第1項に基づき運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者(過去3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等によって運転者として常時選任されたことがあるものを除く)
- ③高齢運転者:65歳以上の運転者「指導内容等」適性診断(適齢)の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じたトラックの安全な運転方法等について運転者自ら考えるよう指導す(診断結果判明後、1カ以内の実施)
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