過去に、多くの運行管理者を目指す人を教育、研修をした結果、問題の間違い箇所から学ぶ方法が適していると確信しました。この方法を学んでいただけると、最短で合格の道があります。
問題の中で、間違っているものを選んでいます。まず、「なぜ」「どこが」間違っているかを学びましょう。
法の内容を理解することは簡単ではありません。テスト問題から間違っている箇所を学び、その補充として法の条文を確認する方法を試してください。
ポイントとして、1問が7~8行の長い問題は後回しにして、先に簡単な問題から答えを出して時間調整してください。
特に、正しいものすべて選びなさいについて、あせらず考えて文章は正しく書いてあるように見えますが、どこかに「おかしい」「間違い箇所」があります。
先に全ての問題に目を通して全体感をつかんでから個別の問題に取りかかりましょう。
法改正情報
1.遠隔点呼:業務自動点呼の実施
①令和4年4月1日から、カメラモニターを用いて点呼を行う「貨物IT点呼」について、「使用する機器、システムの要件」「実施する施設、環境の要件」及び「使用上の遵守事項」を設定することで、これらの条件を満たす営業所において、遠隔拠点の点呼を実施可能する、遠隔点呼制度が開始されました。
②また、令和5年1月1日から、点呼機器による乗務終了後の運転者に対する点呼を可能とする業務後自動点呼も開始されました。
2.自動車検査証の電子化
①令和5年1月4日から、自動車検査証の電子化がスタートしました。
②電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって、認識することができない方法により記録されたカードとすることが定められました。
③車両法で定められていた「自動車の検査事項」は「自動車検査証記録事項」に、自動車検査証への「記入」は「記録」「変更記録」の文言に変更されました。
以下はすべて回答が×間違っている問題です。
貨物自動車運送事業法関係
- 事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。
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事業者は「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画の変更をするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
自動車車庫は運送会社の基本的に必要な事柄なので、事業計画変更は届け出ではなく、認可をうける
- 事業者は「主たる事務所の名称及び位置」に事業計画の変更をするときは、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。
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事業者は「主たる事務所の名称及び位置」に事業計画の変更をするときは、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。
事業用自動車の種別ごとの数の変更⇒あらかじめ
主たる事務所の名称及び位置の変更⇒遅滞なく
- 運行管理者は乗務員が有効に活用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し保守すること。
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乗務員の休憩、睡眠設備の整備、管理保守は、事業者の責務です。管理者の業務は、休憩、睡眠時間施設の適切な管理に留まる。
設備関係は事業者の責任範囲です、運行管理者の責任では荷が重すぎます、運行管理者の範囲は適切な管理に留まります。
- 運行管理者は運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い指示を与え記録し保存、アルコールチェック感知器を備えおくこと。
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アルコール検知器を置くことは事業者の責務で、運行管理者はアルコール検知器を常時有効に保持すること。
設備関係は事業者の責務です、問題の前半を読むともっともらしく書いてありますが、ここでは設備関係は事業者であることを忘れないように、なぜならお金が掛かることは事業者しかできません。
- 事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行を計画した日から1年間保存しなければならない。
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事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指示書を、運行の終了の日から1年間保存しなければならない。
計画した日ではなく、運行の終了の日から、計画段階では変更があるかも知れないので、運行終了の日からになっています。
- 事業者は、運転者が転任、退職その他の事由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを1年間保存しなけばならない。
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事業者は、運転者が転任、退職その他の事由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る法令に基づき作成した運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。
これは覚えるだけです。
- 事業者が行う初任運転者に対する特別な指導について、法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項などについて、6時間以上実施するとともに、安全運転の実技について、15時間以上実施すること。
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事業者が行う初任運転者に対する特別な指導について、法令に基づき運転者が遵守すべき事項、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関する事項などについて、15時間以上実施するとともに、安全運転の実技について、20時間以上実施すること。
法の改正により、時間が伸びました、座学は15時間、添乗指導は20時間これも覚えることです。
回数や時間、保存期間などは覚える必要があります、問題文の内容ではなく、何を訊いているかを考えて、その箇所だけをピンポイントに答えを出します。
この間違いシリーズは順次続きます、頑張って次回以降も勉強してください。
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